開発行為 | 主として建築物の構築の目的で行う土地の造成(区画形質の変更)のこと。 |
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瑕疵担保責任 | 売買の対象物に構造の欠陥やシロアリ、雨漏りなど外部から容易に発見できない欠陥ががある場合、売主が買主に対してその責任を負うこと。 |
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片流れ屋根 | 滑り台のように、一方向のみに傾斜した屋根のこと。エンジョイホームの建物には多く使用されています。 |
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合筆 | 筆とは土地を数える単位。隣接する数筆の土地を合わせて、1筆の土地にすること。 |
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仮換地 | 仮換地とは、土地区画整理事業の工事中、これまでの宅地の代わりに使用できるように指定された土地。仮換地を使用できるのは、仮換地指定の効力が発生した時から最終的な換地処分の公告がされる時までです。なお、換地処分が行われると、従前の土地に関する権利は新しい換地に移ることになります。 |
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既存集落 | 調整区域の既存集落内の自己用住宅扱いによる建築確認申請のため、対象者が限定されます。当該所在地に昭和46年3月以前に本籍か住所を所有していた方は、または10年以上居住している方が対象となります。 |
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北側斜線制限 | 北側の敷地の日当たり、風通しを維持するのが目的となる建築物の高さ制限。 |
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境界 | 土地のさかい。隣地とのトラブルにならないよう、杭を入れて明確にする。 |
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金消契約 | 「金銭消費貸借契約」の略。借主が、貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含む)を貸主に返済するという契約のこと。住宅を購入するために、住宅ローンを金融機関から借り入れる場合には、購入する建物に抵当権を設定し、抵当として金融機関に差し入れるのが一般的である。 |
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クーリング・オフ | 不動産売買では、業者自身が売主となる売買契約で店舗や事務所以外で販売 が行われる場合に限り適用される。申込みの撤回ができる期間はクーリング・オフの告知の日から8日間以内に、書面によって行わなければならない。 |
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繰り上げ返済 | 住宅ローンなどの債務者が、毎月決められた返済額に加えて住宅ローンの一部を返済すること。 |
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現状有姿 | 不動産売買契約や商品取引などで、その時点で確認できる現状。 |
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建築確認 | 建築基準法に定められた建築手続きの一つ。建築物の着工前に関連法規に適合するかどうかについて,建築主が建築主事に審査・確認を受けること。 |
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建築協定 | 市町村の建築協定条例に基づき,一定の区域内の権利者全員の合意のもとに,建築物の構造・用途・形態などに関する基準を定める協定。 |
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建ぺい率 | 建築面積を敷地面積で割った値のこと。建築する建物の建ぺい率の限度は、原則的には用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されている。 |
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甲区・乙区 | 登記簿謄本上の甲区・乙区とは、甲区には所有者に関する事項が記載されている。その所有者の物件を取得した履歴がわかる。 |
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公示価格 | 公示価格とは地価公示法に基づいて、国土交通省が発表する全国の土地価格の基準値のこと。公示価格を開示することで、公平的に民間の土地取引を円滑にする目的があります。 |
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公図 | 土地登記簿につけられている、境界・地目・面積・所有者などを示した地図。 |
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公租公課 | 国や地方公共団体によって賦課される公の負担の総称。不動産取得税や固定資産税、都市計画税などは代表的な不動産関係の公租である。それ以外の公の金銭負担を「公課」という。 |
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公道 | 国道、県道、市町村道のこと。 |
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高度地区 | 環境の保全や土地利用の促進を図るため、建築物の高さの最高限度と最低限度が定められている地区。 |
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公簿売買 | 土地登記簿の表示面積で売買代金を確定し、その後は金額を変更しないこと。山林や農地のような広大な土地の売買をする時には、公簿売買によって行われることが多い。 |
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