さ行

更地 建物などが存在しない土地。
市街化区域 都市計画によって定められた既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいう。市街化区域内では、用途地域が指定されている。
市街化調整区域 都市計画によって定められた市街化を抑制すべき区域をいう。市街化調整区域内で土地の区画形質の変更をする場合には、原則として開発許可を要する。そして開発許可に当たっては特別な事情にある場合を除いて住宅のための宅地造成等は許可されないなど、市街化調整区域内での開発・建築行為を抑制する規制が適用される。

市街化調整区域の土地は、ご購入に際して資格要件が必要になります。東海村の資格要件は下記にまとめました地区(隣接する地区も含む)に昭和46年3月以前に本籍か住所を所有していた方、又は10年以上居住している方が対象となります。

【舟石川】 舟石川、船場、石神外宿、石神内宿、白方、村松

【船場】 船場、舟石川、須和間、村松

【須和間】 須和間、村松、船場

【村松】 村松、白方、舟石川、船場、須和間、照沼

【白方】 白方、村松、豊岡、舟石川、石神内宿

【豊岡】 豊岡、白方、亀下、石神内宿

【亀下】 亀下、豊岡、石神内宿

【石神内宿】 石神内宿、石神外宿、舟石川、白方、竹瓦、亀下、豊岡

【石神外宿】 石神外宿、石神内宿、舟石川、竹瓦

【竹瓦】 竹瓦、石神内宿、石神外宿
敷延 敷地延長地の略。道路と接する部分が路地状になっている土地をさす。形が旗竿に似ているため旗竿地とも呼ばれる。
実測売買 測量した面積に基づいた金額によって売買すること。主に個人が売買する宅地の場合は、売主・買主の公平を期すため、実測売買とすることが多い。
司法書士 不動産登記においては、権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行う。主な例では、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権の設定登記、抵当権の抹消登記などがある。
新耐震基準 建築物の設計において適用される地震に耐えることのできる構造の基準で、昭和56年(1981年)6月1日以降の建築確認において適用されている基準をいう。これに対して、それ以前に適用されていた基準を「旧耐震基準」という。新耐震基準は、震度6強~7程度の揺れでも倒壊しないような構造基準として設定されている。
セットバック 敷地前面の道路が4メートル未満の二項道路の場合、道路の中心線から2メートルの線まで道路の境界線を後退させること。その部分は道路とみなされる。
絶対高さの制限 第一種・第二種低層住居専用地域では、住環境を良くするために建築物の高さが10mまたは12m以下に制限されている。これを「絶対高さの制限」と呼ぶ(建築基準法55条)。この絶対高さの制限が「10m以下」と「12m以下」とのどちらになるかは、都市計画で規定される。
接道義務 建築基準法第43条の規定では、建築物の敷地は原則として、建築基準法上の道路と2m以上の長さで接しなければならない。これは消防活動などに支障をきたすことがないように定められたものであり、この義務のことを「接道義務」と呼ぶ。
専属専任媒介契約 宅地または建物の売買または交換の媒介契約の一つ。専任媒介契約であって、かつ依頼者は、依頼した宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買等の契約を締結することができない旨の特約が付いた契約をいう。つまり、依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することはできません。
専任媒介契約 宅地または建物の売買または交換の媒介契約の一つ。、媒介の依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することはできませんが、依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することは可能です。

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